2008年8月21日木曜日

福島県立大野病院事件の無罪判決

昨日は福島県立大野病院事件の裁判で無罪の判決が言い渡されました。 日本の臨床医であればだれもがこの裁判には注目していたと思います。本当にほっとしました。被告の加藤医師にもおつかれさまといいたい気持ちです。

業務上過失致死や過失傷害で起訴されるのは、患者取り違え・間違った薬剤の使用・薬剤の過量などなど、明らかな過失がある場合だけだと思っていました。ところが、この事件ではそのような専門外の私にも分かるような過失はなく、それなのに担当医が逮捕されてしまったことが非常に驚異かつ脅威でした。他人事とは思えず、それまではこの種の話題にそれほど興味があったわけではないのですが、この事件以降、ネットでの情報収集もするようになりました。

この事件や大淀病院事件については、多くの医師がネットで議論し、詳細な検討がなされています。それらを見た限り、本事件で主治医に過失があったとはとても思えません。医療の場では、過失が無くとも、治癒が望めなかったり、障害が残ったり、死亡につながる場合があることは避けられないことです。

患者さんが不幸な転機を取った際に、医師の過失があったのではと考えたくなるご遺族の気持ちも分からなくはありません。ただ、判決後の記者会見でも患者さんの父親の方は「真実を知りたい」とおっしゃっていたそうですが、裁判の過程できっちり公開された事実以上のどんな「真実」を知りたいのか、疑問に感じます。

また、本件の患者さん死亡後も逃げも隠れもせずに地域での診療を続けていた医師をわざわざ逮捕した警察、また無理筋な起訴をした検察には反省をお願いするとともに、ぜひとも控訴しないで欲しい。また、患者さんの父親が会見で医療界に向かって述べた「今後に不安を感じる。再発を防止するためにも、原因追求して対策をたててほしい」という言葉を、警察・検察は自分たちに向けられたものと考えて欲しいものです。そうでなければ、医師のみならず、医療を受ける人すべてにとっても不幸です。

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